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Fukuoka Higashi Zaitaku Care Network

居宅介護支援(ケアマネ)

居宅介護支援事業所  (平成28年1月25日更新) 

○居宅介護支援事業所とは
 居宅介護支援事業者は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。居宅介護支援事業者には介護支援専門員が常勤でおり、要介護者の依頼を受け対応致します。

○介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
 介護支援専門員とは、保健・医療・福祉サービスを総合的、効率的に提供されるための計画を作成する専門職です。一定の実務経験を持ち、実務試験に合格し、所定の研修を終了しています。
 介護支援専門員は、利用者が自立した尊厳のある生活が送れるように、専門的立場から介護サービスや情報を紹介し、利用者の相談にのることが役割です。具体的には、居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成において介護サービスの目標と内容を決めたり、サービス事業者 の選択に関わったりモニタリングによりサ-ビスの調整や評価をします。それらを通して利用者の障がいの予防や悪化防止、生活の拡大を目指します。
 介護支援専門員は、事業所に属し、利用者との契約によって仕事をしていますが、利用者と各各サービス事業者の調整役として”中立性”が求められます。利用者の利益になるからと不正はもちろん社会的にみて公正と思われないことを教えたり、認めたりすることは許されません。
 介護支援専門員は、利用者や家族の秘密を守る義務があります。これは、法律でも規定され反すると罰せられます。利用者の利益になる情報の場合であっても、事前に必ず利用者や家族に了解を得る事になっています。

業務内容
 @在宅介護に関わる相談
 A要介護認定申請の受付、申請書の提出
 B指定居宅介護サービス事業所、介護保険施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外
  サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
 Cケアプラン作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービス検討
 Dケアプランにもとづいたサービス提供の管理
 E入院〜在宅への退院時の病院や薬局、地域との多職種連携。その方に応じた関係機関
  との連携

○介護保険の利用の流れ
 1)申請
  窓口である、東区役所「福祉・介護保険課」で申請。家族の代理でも可能。
  申請時に主治医の確認をします
    ↓
 2)訪問調査
  事前に日程調整をし、自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査を行います
    ↓
 3)主治医(かかりつけ医)意見書
  区から本人の主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます
    ↓
 4)介護認定審査会
  訪問調査の結果をコンピューターで分析する一次判定を行い、その結果に主治医意見書を併せての保健・医療・福祉の専門家で構成される「福岡市介護認定審査会」で介護の必要性や要介護などの審査・判定を行います。(二次判定)
    ↓
 5)要介護(要支援)の認定結果の通知
  ●予防給付 ・・・いきいきセンターふくおかに依頼します
   
要支援1 ⇒ 社会的支援を部分的に要する状態
   
要支援2 ⇒ 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を
          要する
  ●介護給付 ・・・居宅介護支援事業者に依頼し、ケアマネジャーがケアプランを
           作成します
   
要介護1 ⇒ 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を
          要する状態
   
要介護2 ⇒ 軽度の介護を要する状態
   
要介護3 ⇒ 中度の介護を要する状態
   
要介護4 ⇒ 重度の介護を要する状態
   
要介護5 ⇒ 最重度の介護を要する状態

○在宅で利用できるサービスと限度額のめやす
 在宅で介護保険のサービスを利用する場合、利用できる1ヶ月の上限額(支給限度額)は要介護度ごとに定められています。利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、2015年8月より一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。負担割合証に記載されております。

○居宅介護支援の利用申し込から介護サービス提供までの流れ
 @利用者から事業所へ居宅介護支援の利用を申込みます。
      ↓
 A事業者の介護支援専門員が利用者のお宅へ訪問します。利用者の心身状態やその環境等を調査し、可能な限り自立した日常生活が営むことができるように解決すべき課題を把握・分析します。 宅介護支援の重要事項の説明や契約を行います。
住所地の「福祉・介護保険課」へ「居宅(介護予防)サービス計画作成届出書」を提出します。
      ↓
 B介護保険サービスの紹介を行います。また、利用者や家族の方が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか希望をお伺いします。併せて介護サービス利用料金を見積りします。
      ↓
 C解決すべき課題や利用者や家族の希望を考慮し、また必要に応じて、主治医に意見をお尋ねしケアプラン原案を作成します。サービス事業者等が利用者宅に集まり、サービス担当者会議を開催します。利用者の望む生活に近づけるよう、それぞりれのサービス事業所がどのような支援をしていくかを確認しあい、方向性を統一していきます。
      ↓
 D作成したケアプランにもとづいて、介護保険のサービスの利用が開始されます。
利用者の負担は、原則としてサービスの1割です。

●多職種連携
 地域の中で、その方がその方らしく生活していくことができるよう、マネジメントしていきます。
地域の方の見守りや、その方に係る関係者で役割分担をしていきます。いつまでも、いきいきと生活していけるよう支援させて頂きます。

【引用・参考文献】
1)福岡市発行:介護保険(申請からサービスの利用まで)
2)福岡市発行:介護支援専門員手引書(在宅版)

(香住ヶ丘訪問看護ステーション 福岡県在宅医療を担う地域リーダー 吉住恵美)

福岡東在宅ケアネットワーク

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