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Fukuoka Higashi Zaitaku Care Network

福祉用具(介護用品)レンタルwelfare equipment

福祉用具(介護用品) (平成28年5月30日新規掲載)

福祉用具(介護用品)の役割

(1) 福祉用具使用の目的
  心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者及び心身障害者の自立の促進並びにこれらの者の負担の軽減を図る為、福祉用具の普及を促進する事を目的とする。
(2) 福祉用具の定義
  福祉用具という用語は「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図る為の用具及びこれらの者の機能訓練の為の用具並びに補装具をいう。」と定義された。

【福祉用具貸与について】
  介護保険法で定められた福祉用具をレンタルする介護サービスとなっており利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
  また在宅での介護を行っていく上で福祉用具は重要な役割を担っています。

 福祉用具貸与利用料
   月額レンタル料の1割のご負担でご利用になれます。
  *2015年8月より一定の所得がある方は、自己負担割合が2割負担。

 福祉用具貸与利用者
   要支援1.2要介護1.2.3.4.5の介護認定を受けられた方
  *要介護度別に定められた限度額の範囲内でご利用になれます。
   要支援1.2、及び要介護1の方には、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台
   付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは
   原則として保険給付の対象となりません。(軽度者認定を受けられた方は除く) 

 福祉用具貸与の対象種目
(給付限度額の範囲で利用できます。指定業者からのレンタルでないと対象になりません)
(1) 車椅子    (自走用車椅子・介助用車椅子・電動車椅子)
(2) 車椅子付属品 (クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ)
(3) 特殊寝台   (背上げか高さ調節のできるもの)
(4) 特殊寝台付属品(介助ベルト・手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど)
(5) 床ずれ防止用具(エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス)
(6) 体位変換機  (体の下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの)
(7) 手すり    (工事を伴わないもの)
(8) スロープ   (工事を伴わないもの)
(9) 歩行器    (歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの)
(10) 歩行補助杖  (松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ)
(11) 認知症老人徘徊感知機器(ある地点を通過した時や離床時に通報する装置)
(12) 移動用リフト (人を持ち上げ移動させるもの)
(13) 自動排泄処理装置(尿・便などを自動吸引するもの)

【特定福祉用具購入について】
  介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を、1割(一部の人は2割)の費用負担で購入できる介護サービスです。
  1年間(4月〜翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。

 特定福祉用具購入対象種目
(1) 腰掛便座  (和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレ等)
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品
    (自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分)
(3) 入浴補助用具(入浴用椅子・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト)
(4) 簡易浴槽  (工事を伴わないもの・移動浴槽)
(5) 移動用リフトのつり具部分(リフトに取り付けるつり具)

【住宅改修について】
  住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。
  利用者だけではなく回りで支える家族の意見を聞いて改修計画をたてていきます。

 住宅改修の対象種目
 (1) 手すりの取り付け
   (廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助ける事を目的
    として取り付けます。)
 (2) 段差や傾斜の解消
   (居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差、玄関から道路までの通路等の
    段差を解消する工事です。
 (3) 滑り止め床材の変更
   (居室での畳敷きからフローリングやクッションフロアー等への床材の変更、
    浴室においては滑りにくい素材への変更。)
 (4) 引き戸等への扉の取り換え
   (開き戸を引き戸等への変更、又は扉の新設、ドアノブの変更、戸車の設置など
    も含まれています。)
 (5) 洋式便器等への便器の取り換え
   (和式便器から洋式便器への取り換え等)
 (6) その他上記の住宅改修に付帯する工事
    手すり取り付けの為の壁の下地補強
    浴室の段差解消に伴う給排水設備工事
    床材変更の為の下地の補修、根太の補強
    扉を取り換える為の壁又は柱の改修工事
    便器を取り換える為の給排水設置工事

 支給対象者
 要介護認定によって要支援1〜要介護5と認定された方

 支給限度基準額
 改修に要した費用として上限20万円
 改修に要した費用が20万円の場合、その内9割(18万)または、一定以上の所得者は2015年8月より8割(16万)が保険で支給され、自己負担は1割(2万)または2割(4万)となります。
 上記の額を超えた場合は、超過費用の部分に関しまして全額自己負担となります。

□病気やケガ、加齢によって身体の自由が利かなくなられても、快適で普通の生活を送る事出来る。それが福祉用具の最大の魅力です。福祉用具は利用者ご本人の生活を豊かにするとともに、介護者の負担を減らし、双方にとって快適な毎日をもたらします。私共福祉用具専門相談員は福祉用具の専門家として一人一人が明るく過ごせる介護生活をご提案致します。
          
(スキップ南福岡店  福祉用具専門相談員  江口智治)

福岡東在宅ケアネットワーク

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